お役立ちコラム
エレベーター点検について その4
こんにちは、エレベーターお役立ちブログ担当です。
当ブログでは大阪、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、など
関西エリアのエレベーターに関するお役立ち情報を
発信していきたいと考えています。
●関連記事はこちら
●「よくあるご質問」はこちら
本日もエレベーター点検について
少し書きたいと思います。
エレベーターの定期検査報告
法律と罰則
前述した通り、定期検査報告は建築基準法第12条3項によって義務付けられています。その内容を要約すると、以下のようになります。
エレベーターを含む昇降機(住戸の中だけを昇降するものを除く)の所有者は、定期的に有資格者に昇降機を検査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
あまりよくわからないですよね。
<建築基準法>
第十二条3項
特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
また、この法律には罰則も定められています。同じく建築基準法第101条で、必要な検査や報告を怠ったり嘘の報告をした場合は、100万円以下の罰金が課せられるというもので、条文は以下の通りです。
<建築基準法>
第百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
二 第十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第五項(第二号に係る部分に限り、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
罰金が高額であることからも、この検査報告がいかに重要なものかがわかるでしょう。エレベーターのあるビルやマンションの所有者、管理者は、利用者の安全を守るために、かならず決められた検査と報告を行わなければならないのです。
検査資格と管理責任者
エレベーターの定期検査報告は、誰にでもできるものではありません。以下の資格を持っている人=有資格者のみが行うことができると定められています。
■一級建築士
■二級建築士
■昇降機等検査員
有資格者がいる専門の検査業者・メンテナンス会社に依頼して、検査と報告を任せることになります。また、定期検査報告は法的な義務ですから、その義務を負うべき=検査を実施すべき責任者も定められています。
前述の建築基準法第12条によれば、「所有者は、(中略)検査(中略)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」とあるので、検査と報告はエレベーターの「所有者」の義務であるとわかります。
この定期検査は、以下に該当するもの以外はすべてのエレベーターが対象となります。
【定期検査報告の対象ではないエレベーター】
■ホームエレベーター
■労働安全衛生法の「性能検査」を受けているエレベーター = 積載量1トン以上のエレベーター
住宅に設置されているエレベーターは、定期検査報告を行う必要はありません。また、積載量1トン以上のエレベーターについても定期検査報告は必要なく、そのかわりに労働安全衛生法による「性能検査」が義務づけられています。
検査頻度
定期検査報告を定めた条文には、「定期的に」検査報告を行うこと、とありました。この「定期的」とはどの程度の頻度かというと、法律では、
おおむね6ヶ月〜1年までの間隔をおいて、特定行政庁が定める時期
と定められています。つまり、「特定行政庁」によって頻度も時期も異なるのです。
特定行政庁とは、「建築主事が置かれている地方自治体とその長」のことで、下記が含まれます。
◎すべての都道府県
◎政令で指定された人口25万人以上の市
◎その他建築主事を置いている市区町村
エレベーター点検について考えてるけど
難しいことはわからないとなったら
エレベーターの専門業者に聞くのが一番です。
エレベーター点検でもしお悩みであれば
エレベーター点検のプロであるジェイ・イーへ
是非、ご相談ください。
●関連記事はこちら
●「よくあるご質問」はこちら