お役立ちコラム
エレベーター点検について その1
こんにちは、エレベーターお役立ちブログ担当です。
当ブログでは大阪、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、など
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発信していきたいと考えています。
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本日はエレベーター点検についてです。
エレベーター点検ではまず3つの種類があります。
■定期検査報告(建築基準法第12条):性能検査を受けるエレベーターとホームエレベーターを除くすべてのエレベーターが対象の法的義務
■性能検査・定期自主検査(労働安全衛生法):積載量1トン以上のエレベーターが対象の法的義務
■保守点検(建築基準法第8条):すべてのエレベーターが対象の努力義務
特に定期検査報告と性能検査は法的に定められたエレベーター所有者・管理者の義務であり、違反すると罰則もあるのでかならず行わなければなりません。
[定期検査報告(建築基準法第12条)]
一番重要なのは「定期検査報告」です。
これは、建築基準法第12条で定められた建物についての検査制度で、とも呼ばれます。
大勢の人が出入りするビルやマンション、学校や病院などに対して、エレベーターなどの「昇降機」、建物自体や各設備、防火設備などを定期的に安全検査して、自治体などにその結果を報告することが義務付けられているものです。
[性能検査(労働安全衛生法)・定期自主検査(クレーン等安全規則)]
こちらは労働安全衛生法によって、積載量1トン以上のエレベーターに対して義務付けられている検査で、下記の3つを行います。
外観試験
動作試験
荷重試験
性能検査と定期検査報告を両方行う必要はなく、どちらか一方で大丈夫です。
つまり、性能検査の対象に該当するエレベーターは性能検査を受け、それ以外のエレベーターは定期検査報告を行えばいいわけです。
[保守点検(建築基準法第8条)]
保守点検は、法律で義務付けられている「定期検査報告」「性能検査」に対して、義務付けはございません。ただ、建築基準法第8条に「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められています。
この「建築設備」のひとつであるエレベーターについても、「常時適法な状態に維持する」必要がございます。
国土交通省が「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を定め、使用頻度に応じて定期的な保守点検を行うよう推奨しています。1ヶ月ごと、3ヶ月ごとなど頻繁に点検を行うほか、最近では現地に行かずに遠隔で点検する「リモート点検」を行うケースも多いようです。
<豆知識>
独立系業者はメーカー系業者より費用が安い
エレベーターの検査・点検を請け負うメンテナンス業者には、「メーカー系」と「独立系」の2種類があります。メーカー系は東芝、三菱、日立などエレベーターを製造しているメーカーの系列会社、子会社で、基本的にはそのメーカーのエレベーターのみ点検やメンテナンスを行います。
独立系はメーカーとは無関係の業者で、契約先にあるさまざまなメーカーのエレベーターに対応します。実は、2種の業者を費用の面で比較すると、独立系のほうがメーカー系より2〜5割も安いというケースがあります。
コストダウンを狙うなら独立系業者が断然おすすめです。
もしコストダウンなど考えているのであれば
エレベーター点検などのご相談にも対応している
まずはジェイ・イーへご相談ください。
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