お役立ちコラム
垂直搬送機とは?エレベーターとの違いは?
こんにちは、エレベーターお役立ちブログ担当です。
大阪/兵庫県(神戸エリア)/奈良などの
エレベーター業者をお探しの方へのエレベーターに関する
豆知識を発信させていただきます。
垂直搬送機とは?
垂直搬送機を聞かれたことがある方は
少ないかもしれませんがたまにお問合せがあるので
少しご紹介させていただきたいのですが
垂直搬送機はそもそも法的な基準において別物です。
垂直搬送機とは、工場や倉庫などに設置される
ケースが多く荷物を垂直に上げ下げして
荷物を移送させるための設備です。
そのためよく聞かれるのが下記のような質問です。
Q:人は乗れるのですか?
A:荷物専用のため人の搭乗は禁止となります。
Q:搬送物の大きさは?
A:基本的に制限はありません。
■垂直搬送機とエレベーターの違い
垂直搬送機は、定義上はエレベーターの一種としての
扱いに見えるそうですが建築基準法において
昇降機(エレベーターなどのこと)扱いにはなりません。
建築基準法において「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」を昇降機というように定義されています。
つまり建築基準法における昇降機の扱いには下記のような例外があります。
・工場、作業場等に生産設備又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組込まれる施設で、人が搬器の品物の搬出、搬入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの
・機械式駐車場(機械式駐輪場を含む。)、立体自動倉庫等の物品の管理のための施設(当該施設に搬入された品物等が自動的に搬出位置に運搬される構造になっているものに限る。)の一部を構成するもので、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造となっているもの
・舞台装置であるせり上がり装置
※一般社団法人日本建築設備・昇降機センター「昇降機技術基準の解説」
垂直搬送機は1つ目の項目に当てはまりますので、垂直搬送機は建築基準法が適用されないということになります。
よく質問されるのが下記内容です。
Q:法的な規制はあるのか?
A:昇降機ではないので規制はありません。
防火区画はあり
Q:点検は必要なのか?
A:規定はないがメーカー責任で機器の延命と安全・安心に
使用できることが義務にはなります。
垂直搬送機は定期検査報告が不要
建築基準法第12条3項
「3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」
垂直搬送機は、建築基準法における昇降機には該当しないので、垂直搬送機は建築基準法における定期検査報告の義務の対象にはなりません。
実際にエレベーターとしての設置がいいのか
垂直搬送機としての設置をした方がいいかなど
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